労働保険特別加入制度

経営者や役員でも労災保険に加入出来る制度です。
「中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。しかし、その業務の実態等により、労働者に準じてその業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。 そこで労災保険本来のたてまえをそこなわない範囲で、労災保険の利用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。

特別加入制度を利用する為には

加入するには、労働保険事務組合に事務処理を委託することが必要です。

労働保険事務組合に事務処理を委託できる事業所の規模
金融・保険・不動産・小売業 労働者数 50人以下
卸売・サービス業 労働者数 100人以下
上記以外の業種 労働者数 300人以下